こんなことで悩んでいませんか?
こんな疑問や不安、ありませんか?
再就職やパート復帰の現場では、
「扶養の範囲内で働くべきか、それとも扶養を外れてしっかり働くべきか」で悩む方が非常に多いのが実情です。
特に主婦や子育て・介護中の方、50代以降の再就職希望者の間では、
- 「家計の手取りを最大化したい」
- 「将来の年金や保障も気になる」
- 「家庭との両立を考えたい」
など、さまざまな事情や不安から慎重に判断しようとするケースが目立ちます。
扶養や年収の壁は制度がとても複雑。
「損をしない働き方をしたいけど、何をどう気をつければいいのか分からない…」
そんな方のために、この記事ではややこしい制度を図や表も使いながら、やさしく解説していきます。
「なんとなく不安…」という方も、この記事を読めば自分に合った働き方がきっと見つかりますよ。
再就職現場で多い「扶養の範囲内で働くか」の悩み
再就職やパート復帰の現場では、「扶養の範囲内で働くべきか、それとも扶養を外れてしっかり働くべきか」で悩む方が非常に多いのが実情です。
結論から言うと、扶養内・扶養外のどちらが正解とは限りません。
社会保険制度をよく理解し、ご自身やご家族のライフステージ・将来設計に合わせて、納得できる働き方を選びましょう。
社会保険の扶養範囲内で働くか、扶養から外れて自分で社会保険に加入して働くかは、ライフステージや将来設計によって選択が分かれます。
それぞれのメリット・デメリットを以下の比較表で整理します。
項目 | 扶養範囲内で働く | 扶養から外れて働く |
---|---|---|
メリット | ・社会保険料・年金保険料の自己負担なし ・所得税・住民税の負担が軽い、またはゼロ(配偶者控除・特別控除の適用) ・医療費3割負担など家族の社会保険の保障を受けられる ・配偶者の勤務先によっては扶養手当が支給される場合がある ・収入を抑えることで家事や育児、介護と両立しやすい | ・厚生年金に加入でき、将来の年金受給額が増える ・傷病手当金や出産手当金、失業手当など手厚い社会保障が受けられる ・年収制限を気にせず働けるので収入アップが可能 ・正社員やフルタイムなど多様な働き方・キャリアアップが目指せる |
デメリット | ・厚生年金に加入できず、将来の年金額が少なくなる ・傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられない ・年収や労働時間を調整する必要があり、希望の働き方が選びにくい ・キャリア形成や収入増の機会を逃しやすい ・収入調整の手間や管理が必要 | ・社会保険料・年金保険料の自己負担が発生する ・所得税・住民税の負担が増える ・配偶者控除・特別控除の対象外となる ・手取り額が逆転する所得ゾーンがある(年収130万円~150万円台など、社会保険料負担によって手取り額が扶養内の場合より少なくなる場合がある |
【選択のポイント】
- 家庭や子育て・介護との両立を重視したい場合や、手取りを最大化したい場合は「扶養内」。
- 収入増やキャリアアップ、将来の年金額・保障を重視する場合は「扶養外」がおすすめです。
年収別!扶養内・扶養外の働き方シミュレーション図解
パターン | 年収 | 社会保険料 | 所得税・住民税 | 手取り額(概算) | 主な特徴・備考 |
---|---|---|---|---|---|
扶養内① | 100万円 | 0円 | 住民税:約6,000円 所得税:0円 | 約994,000円 | 配偶者控除あり。 社会保険料の負担なし。 |
扶養内② | 103万円 | 0円 | 住民税:約9,000円 所得税:0円 | 約1,021,000円 | 配偶者控除ギリギリ上限。 社会保険料の負担なし。 |
扶養内③ | 129万円 | 0円 | 住民税:約20,000円 所得税:約3,000円 | 約1,267,000円 | 社会保険料の負担なし。 配偶者特別控除の対象。 逆転ゾーン |
扶養外① | 130万円 | 健康保険・厚生年金:約200,000円 | 住民税:約30,000円 所得税:約7,000円 | 約1,063,000円 | 社会保険料が発生。 将来の年金額UP・保障充実。 逆転ゾーン |
扶養外② | 150万円 | 健康保険・厚生年金:約230,000円 | 住民税:約40,000円 所得税:約13,000円 | 約1,217,000円 | 配偶者特別控除も段階的に減額。 収入増だが手取りの伸びは緩やか。 |
扶養外③ | 200万円 | 健康保険・厚生年金:約290,000円 | 住民税:約60,000円 所得税:約25,000円 | 約1,625,000円 | 手取り増加。 社会保険・税負担も増加。 |
【図解のポイント】
- 年収103万円以内なら社会保険料・所得税の負担がほぼなく、手取り率が高い(扶養内)。
- 年収130万円を超えると社会保険料が発生し、手取りの伸びが一時的に鈍化(扶養外)。
- 特に年収129万円と130万円の間では、社会保険料負担が一気に発生するため、手取り額が逆転する現象が起こります。
- 年収がさらに増えると社会保険料・税金の負担も増えるが、将来の年金や保障も手厚くなる。

ただし、「扶養の範囲内で働く」ことが必ずしも最適とは限りません。
手取り・保障・将来の年金・キャリアアップなど、制度の仕組みをよく理解し、ご自身やご家族のライフステージ・将来設計に合わせて選択しましょう。
【選択のポイント】
家庭や子育て・介護との両立を重視したい場合や、手取りを最大化したい場合は「扶養内」。
収入増やキャリアアップ、将来の年金額・保障を重視する場合は「扶養外」がおすすめです。
扶養の範囲を少し超えた場合の「損した感じ」と働き方のポイント
先程の表にあるように、扶養の範囲(たとえば年収130万円)を少しだけ超えてしまうと、社会保険料や税金の負担が一気に発生し、手取りが思ったより増えず「損をした」と感じるケースが多くあります。
この「働き損ゾーン」を避けるためには、扶養を外れるなら思い切って年収を大きく増やすという判断も出てきます。
パターン | 年収 | 社会保険料 | 所得税・住民税 | 手取り額(概算) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
扶養内 | 129万円 | 0円 | 約15,000円 | 約1,275,000円 | 社会保険料なし、配偶者特別控除あり |
扶養外(ギリギリ) | 131万円 | 約200,000円 | 約18,000円 | 約1,092,000円 | 社会保険料負担が急増、手取り減 |
扶養外(しっかり超え) | 160万円 | 約240,000円 | 約30,000円 | 約1,330,000円 | 手取りが扶養内より増加 |
【解説】
- 年収が扶養の壁を「少しだけ」超えると、社会保険料・税金の負担で手取りが大きく減り、「損した」と感じやすいゾーンが生まれます。
- 逆に、年収を大きく上げて160万円以上などしっかり超えれば、手取りも増え、保障(厚生年金・傷病手当金など)も充実します。
「扶養」には2種類あるって知っていましたか?
「扶養」と一言で言っても、税金と社会保険で全く別の制度。まずはここを押さえると、後の理解がグッとラクになります!
税金の扶養と社会保険の扶養の違い
「扶養」と聞くと一つの制度のようですが、実は「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は全く別もの。それぞれ条件やメリットが違うので、まずは違いを押さえておきましょう。

「税金の扶養」は配偶者控除などで所得税が安くなる仕組み。「社会保険の扶養」は健康保険や年金の保険料を払わなくて済む仕組みです。
項目 | 税金の扶養 | 社会保険の扶養 |
---|---|---|
主な効果 | 所得税・住民税が安くなる | 保険料を払わなくて済む |
年収の目安 | 103万円・150万円など | 130万円(60歳以上は180万円) ※今後、法改正で変更の可能性あり |
手続き | 年末調整・確定申告 | 健康保険組合へ申請 |
事例で理解しよう

ご主人の扶養に入っているため、Aさん本人には所得税や住民税がかからず、ご主人は配偶者控除を受けられます。
社会保険もご主人の扶養のままです。

年収が130万円を超えると、ご主人の社会保険の扶養から外れ、ご自身で健康保険や厚生年金の保険料を支払う必要があります。
この場合、社会保険料の自己負担は勤務先の社会保険に加入した場合で年額約15万円、国民健康保険・国民年金なら年額約33万円が目安となります。
また、年収が配偶者控除の上限(2025年からは123万円)を超えているため、ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の対象にはなります。
配偶者特別控除は年収が増えると控除額が段階的に減りますが、年収135万円程度であれば控除額の減少はわずかで、税金面の影響は小さいです。
項目 | Aさん(年収100万円) | Bさん(年収135万円) |
---|---|---|
社会保険の扶養 | ご主人の扶養内 | 扶養から外れる(自身で加入) |
社会保険料負担 | なし | 勤務先の社会保険:約15万円/年 国民健康保険・年金:約33万円/年 |
配偶者控除 | 適用(満額) | 適用外(配偶者特別控除のみ) |
配偶者特別控除 | 適用外 | 適用(控除額はやや減少) |
手取り・負担 | 税・社会保険料とも負担なし | 社会保険料負担あり、税負担増は小 |

配偶者特別控除は年収が増えると控除額が段階的に減りますが、年収135万円程度であれば控除額の減少はわずかで、税金面の影響は小さいです。
このように、社会保険料の自己負担が増える一方、税金の負担増は限定的となります。
年収の壁ってどこ?わかりやすくチャートで解説
「年収の壁」はいくつかありますが、特に意識したいのは103万円、130万円、150万円の3つ。
「どこまで働いていいの?」と迷ったら、下のチャートを参考にしてください。
税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の条件と年収の壁 ⏬️
年収 | 税金の扶養 (配偶者控除・特別控除) | 配偶者の所得税 |
---|---|---|
103万円以下 ↓ | 配偶者控除(満額) | かからない |
103万円超~160万円以下 ↓ | 配偶者特別控除(満額) | 少しずつ増える |
160万円超~201万円以下 ↓ | 配偶者特別控除(控除額が段階的に減少) | 増える |
201万円超 | 控除なし | かかる |
160万円超から控除額が段階的に減少し、年収201万円超で控除は受けられなくなります。
※矢印は年収アップの流れを示しています。
※実際の判定や条件は勤務先や自治体によって異なる場合があります。
年収の壁 | 主な内容・影響 | ポイント |
---|---|---|
100万円 | 住民税の課税開始ライン | 多くの自治体で住民税が発生 |
103万円 | 所得税の扶養控除の壁 | 扶養控除が受けられる上限 |
106万円 | 社会保険加入義務(条件付き) | 週20時間以上等で社会保険加入 |
130万円 | 健康保険・年金の扶養から外れる壁 | 自分で社会保険料を支払う必要 |
150万円 | 配偶者特別控除の満額控除上限 | これを超えると控除が減額 |
201万円 | 配偶者特別控除の適用外 | 控除がなくなる |

「年収の壁」を超えてしまうと、思ったより手取りが減ってしまうことも。
働き方を決める前に、壁の位置をしっかり確認しましょう!
社会保険の扶養の条件【2026年・2027年以降の法改正】
社会保険の扶養は「年収130万円未満」が基本ですが、働き方(週の労働時間)や会社の規模によっても変わります。
2026年10月からは「年収106万円以上」の賃金要件が撤廃され、2027年10月からは企業規模要件(従業員51人以上の企業)が撤廃される予定です。
つまり、今後は「週20時間以上働く学生以外のパート・アルバイト」の多くが厚生年金・健康保険の加入対象となります。
年収 | 週の労働時間 | 社会保険加入義務 | 社会保険の扶養内かどうか |
---|---|---|---|
130万円未満 | 20時間未満 | なし | 扶養内 |
130万円未満 | 20時間以上 | あり | 扶養外(自分で社保加入) |
130万円以上 | 20時間未満 | なし | 扶養外(自分で国保等加入) |
130万円以上 | 20時間以上 | あり | 扶養外(自分で社保加入) |
つまり、週20時間以上働けば、パート・アルバイトでもほぼ全員が社会保険加入対象となります(学生を除く)。
(配偶者の社保)
(自分で社保加入)
(自分で国保等加入)
(自分で社保加入)
週20時間未満かつ年収130万円未満のみ「扶養内」維持可能。
年収130万円以上は週20時間未満でも扶養外(自分で国保等)、
週20時間以上なら自分で社会保険加入が必要です。
今後の扶養範囲内の働き方の流れ
今後、社会保険の適用拡大や「年収の壁」対策が進む中で、ダブルワーク(複数の職場での掛け持ち)はますます注目を集める働き方になるとみています。
企業の副業解禁も広がり、家計を支えたい主婦やシニア層にとって、ダブルワークは柔軟な働き方の選択肢として現実味を増しています。
ただし、注意したいのは、ダブルワークが万能の解決策ではないということです。
たとえ複数の職場で社会保険の加入条件を満たさないよう調整しても、
合算年収が130万円を超えれば扶養から外れ、配偶者の社会保険や配偶者手当の対象外になるという現実は変わりません。
特に「配偶者手当」は、企業ごとに年収上限(103万円、130万円、150万円など)が設定されており、この基準を超えると手当が支給されなくなる場合がほとんどです。
ダブルワークで収入が増えても、配偶者手当がなくなったり社会保険料の自己負担が発生すれば、思ったほど手取りが増えないケースも多いのです。
ダブルワークは、たしかに「今」の家計を支える柔軟な働き方として魅力的です。
しかし、配偶者手当の基準や社会保険の壁を超えたときの負担増、将来の年金や保障の違いも、必ず意識しておくべきポイントです。

筆者としては、ダブルワークを「一時的な手段」や「ライフステージに合わせた柔軟な働き方」として活用するのは賛成ですが、長期的には配偶者手当や社会保険加入後のメリット・デメリットも天秤にかけて、自分や家族にとって最適な選択をしてほしいと考えます。
項目 | ダブルワークで扶養内 | 扶養を外れて社会保険加入 |
---|---|---|
配偶者手当 | 年収上限内なら支給(企業ごとに基準あり) | 多くの場合、支給対象外 |
社会保険料 | 自己負担なし(配偶者の扶養) | 自己負担あり(給与から天引き) |
税制上の優遇 | 配偶者控除・特別控除あり | 控除なし |
年収上限 | 合算で130万円未満 | 制限なし |
将来の年金 | 国民年金のみ | 厚生年金で将来の年金額アップ |
働き方の自由度 | 年収・労働時間の管理が必要 | 制限なく働ける |
社会保険の扶養に入るための年収の考え方
実は、年収の考え方は税金と健康保険(社会保険)では違います。
これは、多くの方が知らないことですが、扶養を考えるうえでは意外と重要なポイントとなります。
税金(所得税・住民税)の扶養基準
税金の扶養判定は「前年1月1日~12月31日までの実際の収入(給与収入など)」が基準です。
ここから「給与所得控除」や「基礎控除」などを差し引いた課税所得に対して税金がかかります。
たとえば、パートやアルバイトの方なら「年間103万円以下」なら所得税がかからず、配偶者控除や扶養控除の対象になります。
※2025年からは「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられる予定です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の年収基準
一方、社会保険の年収は「これから1年間の見込み収入(総支給額)」で判断します。手取りベースではなく、控除前の総支給額が基準です。
さらに、通勤手当や各種手当、賞与(ボーナス)なども全て含めて計算します。
「今後1年間で130万円未満になる見込みか?」がポイントです。
社会保険は“未来型”と覚えておきましょう!
事例で解説!
税金の場合
1月~3月:20万円 × 3ヶ月 = 60万円
4月~12月:10万円 × 9ヶ月 = 90万円
合計:150万円
この150万円が、その年の「給与収入」として税金(所得税・住民税)の判定基準になります。
社会保険の場合
「これから1年間(例:4月〜翌年3月)」の見込み収入が130万円未満かどうかで判断します。
4月以降のパート収入が月10万円なら、1年間で10万円 × 12ヶ月 = 120万円が年収見込みとなります。
この場合、「扶養に入れる可能性が高い」です。

ポイントは、「1〜3月に高収入があったとしても、扶養申請時点から今後1年間の見込み収入が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入れる」ということです!
年収より月収をイメージしたほうが良いです!
💡社会保険の扶養は「これからの見込み収入」で判定され、過去の収入は原則として問いません。
よくある誤解:「年末に出勤日数を調整すればOK?」
再就職したクライアントの中には、「年末になると出勤日数を調整して130万円未満に抑えなきゃ」と考える方が多いですが、これは社会保険の扶養判定としては誤った認識です。
社会保険は「今後1年間の見込み収入」で判定しますので、年末にまとめて日数を減らしても、その後の見込み収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
また、2023年からは「一時的な収入増」に対して事業主の証明があれば扶養継続が認められる制度もありますが、これはあくまで「一時的な繁忙期」などの特例であり、恒常的な収入増や社会保険の適用要件を満たす場合は扶養から外れることになります。
- 税金の扶養は「前年の実績」で判定し、控除後の所得が基準です。
- 社会保険の扶養は「これから1年の見込み」で判定し、総支給額ベースで計算します。
- 社会保険は「未来型」!扶養申請時点からの見込み収入が130万円未満なら、過去の高収入は原則カウントされません。
比較項目 | 税金(所得税・住民税) | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
---|---|---|
判定のタイミング | 前年1月~12月の実際の収入(過去の実績) ※源泉徴収票や確定申告で確定 | 今後1年間の見込み収入(未来の予想) ※扶養申請時点から1年の予想収入 |
収入の基準 | 課税支給額(通勤手当など非課税分は含まない) 給与所得控除・基礎控除後の課税所得で判定 | 総支給額(通勤手当・各種手当・賞与なども含む) 控除前の金額で判定 |
主な「壁」 |
|
|
判定のポイント | 過去の実績で判定。年末に調整すればOK。 | 「これから1年の見込み収入」で判定。 年末調整では対応できません。 |
よくある誤解 | 年末に出勤日数を調整すれば税金対策になる | 年末に調整しても、 社会保険は「見込み収入」判定なので扶養に入れるとは限らない |
失業給付を受けている場合の“3,611円ルール”!

失業給付を受けている場合は、1日あたりの基本手当日額が「3,611円以下」なら、年収換算で130万円未満とみなされ、扶養に入ることができます。
社会保険の年収計算は1年=360日で計算!
3,611円 × 360日 = 1,299,960円
この金額が「年収130万円の壁」ギリギリのラインです。
もし1日あたり3,611円を超える場合は、受給期間中は扶養に入れませんが、給付が終われば再申請できます。
失業給付の「給付日数」は気にしなくてOK!
失業給付は90日からスタートし、人によっては150日、240日、最長360日などさまざま。
でも、健康保険の扶養判定では「給付日数」は関係ありません!
ポイントは「1日あたりの金額が3,611円以下かどうか」だけ。
給付日数が短くても、日額が基準を超えていれば扶養に入れませんし、逆に日額が低ければ日数に関係なく扶養に入れます。
健康保険組合によって基準が異なる場合も!
実は、健康保険組合ごとに独自の認定基準や運用ルールを設けている場合があります。
たとえば、収入の計算方法や必要書類、例外的な扱いなど、細かな点で違いがあることも。
「うちはどうかな?」と思ったら、ご主人の勤務先や所属の健康保険組合に必ず確認しましょう。
こんな時は要注意!扶養の「はざま」にハマるパターン

「週15時間だけど時給が高くて年収140万円…」
この場合、会社の社会保険にも入れず、配偶者の扶養からも外れてしまうことがあります。
この“はざま”にハマると、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で全額払う必要が出てきます。
パターン | 時給 | 月収(概算) | 年収(概算) | 社会保険加入 | 扶養 | 必要な保険 | 手取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週15h | 1,200円 | 約77,400円 (1,200円×15h×4.3週) | 約93万円 | × | ○ | 配偶者の社会保険 | 高い |
週15h | 1,800円 | 約116,100円 (1,800円×15h×4.3週) | 約139万円 | × | × | 国民健康保険・年金 | 保険料分減る |
週25h | 1,100円 | 約118,250円 (1,100円×25h×4.3週) | 約142万円 | ○ | × | 勤務先の社会保険 | 会社と折半 |
週25h | 1,400円 | 約150,500円 (1,400円×25h×4.3週) | 約181万円 | ○ | × | 勤務先の社会保険 | 会社と折半 |
※月収・年収は「1ヶ月=4.3週」で計算しています。
年収・保険料のシミュレーション例(健康保険・国民健康保険・年金)

年収 | 健康保険料 (社会保険) | 国民健康保険料 | 厚生年金保険料 (会社員) | 国民年金保険料 (自営業等) |
---|---|---|---|---|
100万円 | 約53,000円 | 約66,000円(減額時約34,000円) | – | – |
150万円 | 約76,000円 | 約118,000円(減額時約105,000円) | – | – |
200万円 | 約102,000円 (厚生年金含約289,000円) | 約157,000円 (国民年金含約367,000円) | 約187,000円 | 約210,000円 |
300万円 | 約156,000円 (厚生年金含約440,000円) | 約229,000円 (国民年金含約439,000円) | 約284,000円 | 約210,000円 |
400万円 | 約204,000円 (厚生年金含約577,000円) | 約306,000円 (国民年金含約516,000円) | 約373,000円 | 約210,000円 |
500万円 | 約246,000円 (厚生年金含約696,000円) | 約390,000円 (国民年金含約600,000円) | 約450,000円 | 約210,000円 |
※扶養に入っている場合はこれらの保険料負担はありません。
まとめ
- 年収の基準や計算方法は税金と健康保険(社会保険)で異なるため、扶養や保険料の判定時はそれぞれの基準を確認することが大切です。
- 退職後は、ご主人の健康保険や年金の扶養に入るか、国民健康保険・国民年金への加入、または任意継続被保険者の選択肢があるため、状況に応じて最適な方法を検討しましょう。
- 社会保険の扶養に入るには、「年収」と「働き方」の両方の条件を満たす必要があります。
どちらか一方でも条件を超える場合は、扶養から外れ自分で社会保険料を負担することになります。今後の制度改正にもご注意ください。 - 2026年10月以降、社会保険加入の「収入要件(年収106万円以上)」が撤廃、2027年10月以降は「企業規模要件(従業員51人以上)」も撤廃されるため、週20時間以上働くパート・アルバイトはほぼ全員が社会保険加入対象となります。
- 2026年10月:賃金要件(年収106万円以上)撤廃
- 2027年10月:企業規模要件(従業員51人以上)撤廃
- 2029年10月:個人事業所も5人以上で適用対象に
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