社労士試験 疑問点 解決

勉強で疑問点が次々に出てきて進まない

私にも経験がありますが、細かなところまで勉強が進んでくると、さらに細かなことが疑問として出てくるものです。

 

実際に、通信講座の質問制度を利用して何度も質問を繰り返す受講生でしたから、予備校側からすれば迷惑な受講生だっとのかもしれません。

 

しかし、試験終了後、受験時代に提出した質問と回答を読み返してみると、合否には直接関係しないようなとてもマニアックな質問が大半で大いに反省しました。

 

確かに、テキストで調べても書いていない内容を質問するのですから、マニアックになりがちです。

 

勉強している当時は次々に出てくる疑問を解決したい・・・。
そんな思いが強かったのですが、実際には試験で問われることはなかったのです。

 

いわば、質問のポイントがずれていたんですね!

 

 

あまり細部にこだわるとなかなか前に進みません。

 

細かな知識を追求することよりもっと大切なのは、理解できていない点を確実に理解していく
ということでしょう。

 

しかし、「理解できていない点」というのも曲者で、

 

書かれている意味が理解できないのか、用語がわからないのか、制度の趣旨がわからないのか、それこそパターンはいろいろあるから厄介です!

 

場合によっては、何が理解できていないのか自分でもよくわからないということもありえます。
また、最初はわからなくても、繰り返していく中で理解できていくこともよくあることです。

 

そこで、自分なりに基準をもっておくと、立ち止まるということは少なくなります。

 

例えば、

  • テキストに書かれている以上のことは深入りしない
  • 意味がわからない用語は用語集で調べる程度にする

などです。

 

実際、テキストにも書いていないようなことは知らなくても合否にはほとんど影響しないと思います。

 

具体的にこんな場合です。
労働基準法第24条には、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合・・・においては、通貨以外のもので支払・・・うことができる。」

 

という文言があります。

 

ここで、下線を引いた「法令若しくは労働協約」のところで、「法令とはどのような法令が対象になるのだろう」「労働協約とはどういう意味なのだろう。労使協定とはどう違うのだろう」という疑問が出たとします。

 

このなかで、「労働協約とはどういう意味なのか」を調べるまではよいのですが、「どのような法令が対象になるのだろう」というところまで調べ始めると、とても時間がかかりますから調べるのはヤメテおくということです。
(ちなみに、現在対象となる法令は存在していません)

 

社労士試験ではあまりに細かな知識を問われる問題が確かに出題されます。
合否を出さないといけないわけだから、かなりの難問も織り交ぜていかないと実力上位層が高得点続出してしまって選抜試験として成り立たなくなりますから。

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